交通事故の休業補償制度
「豊中あらき整骨院」は交通事故の指定医療機関であり、交通事故保険を適用して治療を承ることが可能であるとブログにて報告させて頂いておりますが、交通事故は治療費以外にも「慰謝料」「休業補償」が適用となります。本日のブログでは交通事故の休業補償について解説をさせて頂きます。
交通事故の怪我が原因で休業すると「休業補償」が適用
交通事故の被害者・加害者共に交通事故が原因で会社および主婦業を休業すると「休業補償」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日休業することで約6,100円が支給対象となります。多くの方が知らない注目すべきポイントは正社員だけでなく、パートやアルバイトも休業補償の対象となります。また、主婦業についても休業補償の対象となります。主婦につきましては専業主婦と兼業主婦によって休業補償額が異なりますので以下をご確認下さいませ。
- 【正社員事例】休業回数10日の場合:休業日数10日×6,100円=約61,000円
- 【専業主婦(大卒)例】休業回数10日の場合:休業日数10日×7,909円=約79,090円
交通事故の怪我は休養も必要
ある書籍にこのような記載がありました。時速40キロで走行する車が壁に衝突する際の衝撃力は、6メートルの高さ(ビルの高さ2階相当)から落とした車が地面に衝突するときに受ける衝撃力にほぼ等しくなるとされているようです。さらに速度をあげて、自動車の走行速度が時速60キロになった場合の衝撃力は高さ14メートル(ビルの高さ5階相当)から落下するときの衝撃とほぼ同じになるとされています。つまるところ交通事故による怪我を甘く見てはいけないということです。事故当初はアドレナリンの影響により痛みを感じないことも多くございます。交通事故後1週間後に痛みが増幅することも多々ありますので、交通事故後数日間は自宅で休養されたり、専門院で検査をする等しっかりとケガのケアを行うことを心掛けてください。
当院は交通事故の専門治療×専門家による徹底したサポートを提供
前途しましたように当院は交通事故の指定医療機関として交通事故保険を適用し、交通事故の怪我を早期に改善する専門治療を提供しております。また、治療だけでなく交通事故保険(慰謝料・休業補償等)のことや損害保険会社様との対応等を専門家(交通事故に特化した弁護士)を介してサポートさせて頂いております。交通事故の被害に遭遇しないことが何より大切なことではありますが、万が一の際は「豊中あらき整骨院」にご相談下さい。