Blog記事一覧 > 4月, 2023 | 豊中市あらき整骨院|肩こり・腰痛専門の記事一覧
「豊中あらき整骨院」は交通事故の指定医療機関であり、交通事故保険を適用して治療を承ることが可能であるとブログにて報告させて頂いておりますが、交通事故は治療費以外にも「慰謝料」「休業補償」が適用となります。本日のブログでは交通事故の休業補償について解説をさせて頂きます。
交通事故の怪我が原因で休業すると「休業補償」が適用
交通事故の被害者・加害者共に交通事故が原因で会社および主婦業を休業すると「休業補償」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日休業することで約6,100円が支給対象となります。多くの方が知らない注目すべきポイントは正社員だけでなく、パートやアルバイトも休業補償の対象となります。また、主婦業についても休業補償の対象となります。主婦につきましては専業主婦と兼業主婦によって休業補償額が異なりますので以下をご確認下さいませ。
- 【正社員事例】休業回数10日の場合:休業日数10日×6,100円=約61,000円
- 【専業主婦(大卒)例】休業回数10日の場合:休業日数10日×7,909円=約79,090円
交通事故の怪我は休養も必要
ある書籍にこのような記載がありました。時速40キロで走行する車が壁に衝突する際の衝撃力は、6メートルの高さ(ビルの高さ2階相当)から落とした車が地面に衝突するときに受ける衝撃力にほぼ等しくなるとされているようです。さらに速度をあげて、自動車の走行速度が時速60キロになった場合の衝撃力は高さ14メートル(ビルの高さ5階相当)から落下するときの衝撃とほぼ同じになるとされています。つまるところ交通事故による怪我を甘く見てはいけないということです。事故当初はアドレナリンの影響により痛みを感じないことも多くございます。交通事故後1週間後に痛みが増幅することも多々ありますので、交通事故後数日間は自宅で休養されたり、専門院で検査をする等しっかりとケガのケアを行うことを心掛けてください。
当院は交通事故の専門治療×専門家による徹底したサポートを提供
前途しましたように当院は交通事故の指定医療機関として交通事故保険を適用し、交通事故の怪我を早期に改善する専門治療を提供しております。また、治療だけでなく交通事故保険(慰謝料・休業補償等)のことや損害保険会社様との対応等を専門家(交通事故に特化した弁護士)を介してサポートさせて頂いております。交通事故の被害に遭遇しないことが何より大切なことではありますが、万が一の際は「豊中あらき整骨院」にご相談下さい。
四十肩・五十肩でこのような症状を抱えていませんか?
- 肩が痛くてズキズキする
- 物を持ち上げることができない
- ドアノブを捻るだけでも肩が痛い
- 痛みが強く夜寝付けない
- スポーツで肩に痛みが走る
- ゴルフやテニスのスイングができない
- 横に肩を挙げる動作ができない
- etc…
上記のような症状を抱えておりましたらぜひ「豊中あらき整骨院」にご相談下さい。当院では四十肩・五十肩の治療を得意としております。多くの方が四十肩・五十肩は改善できない症状と諦めておりますが当院では短期間での症状改善を目標に、患者様に合わせたオーダーメイド治療を提供しております。
四十肩・五十肩の原因
四十肩・五十肩は肩関節は動きにくくなる症状になりますが、肩関節は多くの筋肉で構成されています。主に筋肉および腱の複合体肩甲下筋(けんこうかきん)、棘上筋(きょくじょうきん)、棘下筋(きょくかきん)、小円筋(しょうえんきん)から構成されており、四十肩・五十肩を患う患者様の特徴として下記図の赤丸で記した小円筋を含む周辺の筋肉(滑液包を含む)が問題を起こしております。
四十肩・五十肩の症状をほったらかしにしておくと…
四十肩・五十肩の症状はほったらかしにしていても自然治癒力だけではなかなか症状は改善しません。かえってほったらかしにしておくことで症状を患う期間が長くなりますし、不健康状態が続くことは推奨できません。ご自身でできるストレッチ等もありますがなかなか症状改善には繋がりにくい為、まずは当院にご相談頂けると幸いです。短期間で症状が改善できる施術計画を提案させて頂きます。
当院で治療を行うメリット
「豊中あらき整骨院」で四十肩・五十肩の治療を行うメリットは以下になります。
- 四十肩・五十肩の症状が早期に改善する
- 自宅できるストレッチ法の指導ができる
- 他院よりも少ない治療期間で済む
- 国家資格者が治療を担当するので安心
- 肩を挙げる動作等が解消する
- etc…
患者様の症状に合わせた的確な施術が当院の一番の売りですので、少しでも気になる症状等がありましたら当院にご相談下さいませ。